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問題の起きやすいハウスクリーニングと敷金問題について書かれているサイトをまとめました
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2024年03月29日 (Fri)
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2011年11月05日 (Sat)

健康管理の第一歩は、自分の体重を管理することです。

BMIの適性範囲に入っていれば、その体重は適正体重です。

BMIを計算することで自分の状態がわかります。

標準体重とは、BMI18.5~25.0の範囲内にある体重です。

もしもBMIが18.5に満たなければ痩せすぎです。

BMI25~30は肥満度1と診断され、BMI30~35は肥満度2という診断となります。

35~40の場合は肥満度3、BMIが40以上であれば肥満度4となり重度の肥満となります。

ダイエットをしなければいけないかどうかは、体重でわかります。

肥満が進行するほど体にかかる負荷も大きく、健康を阻害する要素が増えますので、体重を管理することは必要不可欠です。

健康的な体づくりのために体重を管理するなら、肥満は解消すべきです。

ただし、急激なダイエットは体に負荷がかかります。

肥満からのダイエットは、医師の指導に従うことです。

日頃食べているものを確認することから行いましょう。

BMIを計算した結果、体重が標準より少なすぎた人も体重を管理する必要があるでしょう。

健康であり続けることが、一人一人の適正体重ということができます。

健康診断などで定期的に身長や体重を計測して管理し、BMIを計算します。

大きな変化があるなら病気の可能性もありますので、精密検査を受けてみた方がいいこともあります。

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2010年01月22日 (Fri)
●賃貸マンション退去時の敷金(ハウスクリーニング代)について賃貸マンション退去時の敷金(ハウスクリーニング代)について3ヶ月前(7/31)に約6年間住んでいた賃貸マンションを引越ししました。 引越し当日、オーナー代理人立会いの下、修繕箇所のチェックをしました。 その時に、クロス張替え・フローリング張替え・扉のニスの塗り替えが必要と言われました。 契約書にも退出時に敷金から差し引くと明記されていたし、修繕箇所の明細は後から送るとの事で何も思わずそのままサインしました。 1ヶ月程で明細を送ると言っていたのに、届いたのが今月(10月中旬)。 しかも、修繕費38万2千掛かると明記されていました。 オーナーが5万出すと明記されていましたが、敷金の16万8千を引いても追加で16万ちょっと払ってくれとの事。 もうびっくりです。 以前、別の賃貸に住んでいた時は敷金がハウスクリーニング代差し引かれてもかなりな額返還されたので、今回もハウスクリーニング代差し引かれても返還はあるだろうと思っていました。 このハウスクリーニング代は適正なのでしょうか?また、相談するならどこに相談したらいいのでしょうか? あまりにもぼったくりな金額だと思うので><; 続き
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●教えてください、居住3年半で敷金でのハウスクリーニング、敷金の残金は返金無し.... 教えてください、居住3年半で敷金でのハウスクリーニング、敷金の残金は返金無しで壁紙張替え費9万円請求されました、確かにタバコは吸ってましたけど・・・支払うのって当然なのでしょうか? 続き
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●契約期間内の退去 敷金からハウスクリーニング代は捻出できる?契約期間内の退去 敷金からハウスクリーニング代は捻出できる?賃貸戸建で、2年間の契約期間満了を待たずに退去予定です。 敷金が返還されないのは承知していますが、ハウスクリーニングが気になります。 契約書を見ますと、ハウスクリーニング代は大家が指定した業者によって行い、借主(私)が その料金を支払うとなっています。 ただ、入居する際に仲介業者の方が「敷金からクリーニング代を引いて返還されます。金額は2万円程度です」 と間違いなく話をしていました。(ただこのときは2年間は住み続けると思っていたので、契約満了前については 確認しませんでした) ですが、契約書にはこのことは書かれていません。 この場合、敷金は返還されない上にクリーニング代は自腹を切って支払うということになるのでしょうか? 預けてある敷金では払ってもらえないのでしょうか? ちなみに敷金は違約金と相殺のため返還できないという文言もあります。 続き
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●敷金とハウスクリーニング代の真実は?敷金とハウスクリーニング代の真実は?二月末に下宿先のアパート(1K)を退去しました。 そして先日、不動産会社より敷金から差し引かれる代金の明細が届きました。 金額は約4万円で、内訳は ・ハウスクリーニング代が3万円 ・クーラーのクリーニング代が1万円 とこのとでした。 敷金トラブルを防ぐために事前にインターネットで調べた結果 契約書に記載されていてもハウスクリーニング代は貸主負担という情報を得たので その旨を不動産会社に伝えると、 「契約書の特約に書いてあるからそれに従ってくれ」 「インターネットよりも契約書が優先」 「よく弁護士さんと話し合ってください」 と、まとめるとこんなかんじでした。 その後、再度調べたところ、以下のような、特約事項に書いてあっても常識はずれな汚れではない限り 貸主負担になる、という判例を見つけました。 http://www.j2t.jp/article/13170065.html ということは特約事項に借主負担と書かれていても、貸主が払うものなのでしょうか。 過去の知恵袋、または質問系サイトのログを調べると、 特約事項に記載されていれば払うべき、という意見もあれば 払わなくてもよい、という意見もありました。 法律的な裏付けがある分、払わなくてよい、という意見のほうが信憑性がありましたが。 また、テレビの敷金トラブルに関するニュースで見たハウスクリーニング代は7000円でした。 金額にもかなりの差があります。これもなぞです。 本当に必要なお金であれば払いますが、疑問を残したままお金を払いたくありません。 本当のところはどうなのでしょうか? ということで、質問をまとめます。 ・特約事項で「ハウスクリーニング代は借主負担」と書かれていたらそれに絶対従わなければいけないのか? ・法律でハウスクリーニング代が貸主負担であった場合、そのことを不動産屋さんにどう伝えればよいのか?(裁判するしかないのか) ・クーラーのクリーニングはハウスクリーニング代に含まれないのか の三つです。 経験者の方や、そちら方面の知識に明るい方、どうか力を貸してください。 よろしくお願いいたします。 ■補足の情報として、 引越しの際に立ち会った不動産会社の方が 「2年もするのにかなり綺麗だ」 と驚いていました。 タバコをすわないし、丁寧に使っていたのがよかったのでしょう。 口で言われたことなので、何の足しにもならないかもしれませんが、いちおう情報として記載させていただきます。 続き
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●ハウスクリーニングの敷金返還トラブルの相談です。ハウスクリーニングの敷金返還トラブルの相談です。ハウスクリーニングの特約があっても大家にクリーニング代を支払う必要がないと認められた判例があるみたいですができれば判例の内容(裁判所名、時期、裁判番号など)について教えてください。 判例を印刷し大家に見せたいので、判例の内容をみる方法が分かりましたら教えてください。 現状ですが、7年ほど住んでおり(東京都ではありません)、退去するときに、床、壁、水回りなど、手の届く範囲はきれいに掃除してきました。冷蔵庫は電機屋に設置していただいたもので、どけたら裏がくろずんでいました。黒ずみはとれませんでした。ハウスクリーニングと、黒ずみに関する壁紙交換費用が請求されています。 続き
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